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JP4932777B2 - ソフトウェア実行方法 - Google Patents

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Description

本発明は一般的にソフトウェアの実行方法に関し、特に、必要に応じて機能モジュールと共にソフトウェアを実行する方法やその機能モジュールを最初に起動するための支払要求をするための方法に関する。
パーソナルコンピュータは、コンピュータにプリインストールされているバンドルドソフトウェアパッケージとともに販売されることが多い。同様に、コンピュータ用周辺機器は、DVD、CD−ROM、フロッピー(登録商標)ディスク、または他の既知のポータブル媒体のような同梱された媒体上で利用可能であるバンドルドソフトウェアパッケージとともに販売される。代わりに、パーソナルコンピュータおよびコンピュータ周辺機器とともに使用されるソフトウェアは、ネットワークを通して遠隔サーバからダウンロードされてもよい。これらのソフトウェアパッケージは一般的に、購入されたコンピュータまたは周辺機器デバイスとともにエンドユーザにより使用される機能を提供する。例えば、DVD光学駆動装置はDVD映画またはデータを再生または記録するのに使用されるソフトウェアとともに抱き合わせされてもよい。同様に、光学スキャナはスキャンされたイメージを取り込みそれを見ることと、イメージの処理と、光学文字認識(OCR)を提供するためのバンドルドソフトウェア、すなわち、同じパーソナルコンピュータにより共有されているスキャナおよびプリンタを複写機として使用できるようにするソフトウェアとともに販売されてもよい。同様に、パーソナルコンピュータはプリインストールされたアンチウイルスソフトウェア、デジタル写真を見るためのソフトウェアツール、ビデオ編集ソフトウェア、またはオペレーティングシステムソフトウェアとともに販売されてもよい。
これらのバンドルドソフトウェア製品には、技術保持者に対してロイヤリティの支払いを要求する実行可能なソフトウェアの一部を組み込んでいる機能が含まれていることが多い。単一ソフトウェア製品で使用される技術は、1人以上の技術保持者により開発され、ライセンス供与されることがある。ソフトウェア供給者は一般的に製品をエンドユーザに販売する前に各技術所有者からの知的財産権のライセンス供与をする。ライセンスは一般的に販売されたソフトウェアの各コピーをカバーする。このライセンス供与費用はソフトウェア製品の費用に組み込まれ、エンドユーザに転嫁される。商業的に製作されたDVD映画の再生に使用される再生ソフトウェアのケースでは、このソフトウェアは一般的に、あるコンテンツの再生に要求されるライセンス供与された技術に関係して、1単位当たり多額のライセンス供与料金を伴う。これらのライセンスの費用は再生ソフトウェアまたは再生ソフトウェアを抱き合わせるハードウェアの購入価格においてエンドユーザに転嫁される。このようなライセンス供与された機能の例は、ドルビー研究所により提供されるドルビー(登録商標)デジタルオーディオデコーディングである。特に、ドルビーデジタル技術に対するライセンスは、このオーディオ技術を組み込んでいるDVD映画をデコードするのに使用されるDVD再生ソフトウェア内で要求される。
しかしながら、ドルビー技術を要求する再生DVDを再生するエンドユーザの実際のパーセンテージは100%より少ない。その理由はユーザの中にはパーソナルコンテンツを再生するだけの者もいる一方、他の者はDVD駆動装置をデータ記憶または他のコンピューティング目的のためのみに使用するかもしれないからである。さらに、ユーザの中には自分のDVD駆動装置をまったく使用しない者もいるかもしれない。先に引用したドルビーデジタルオーディオのケースでは、この技術はこの技術を使用する商業的DVDディスクの再生に対して必要とされる。しかしながら、デコーディング技術は、ドルビーデジタル技術を使用しない多くのDVD映画のライブラリを見るためには必要とされない。これらのユーザにとって、技術に関係するライセンス料金は無駄である。
図1Aに示されているような先行技術のライセンス供与システムは、エンドユーザ10とソフトウェア供給者20との間で対話を行う。第1の例では、ソフトウェア供給者20は、エンドユーザ10からの報酬と交換でソフトウェア製品を直接エンドユーザ10に提供する。このケースでは、ドルビーデジタルのような技術に対するライセンス供与料金は、ライセンス供与された技術のエンドユーザ10による実際の使用にかかわらず、販売されたソフトウェアの各コピーに対して、ソフトウェア供給者20により技術保持者30に支払われるかもしれない。次に、技術保持者30はソフトウェア供給者20により販売されたソフトウェアの各コピーに対して技術ライセンスを提供する。
バンドルドDVDプレイヤーソフトウェアの状況では、図1Bに示されている先行技術システムは、エンドユーザ10、ハードウェア供給者40、ソフトウェア供給者20、および技術保持者30の間にバンドルドソフトウェアのライセンス供与を行う。ソフトウェア供給者20は、報酬と交換に、限定されていない機能を備えたソフトウェア製品に対するライセンスをハードウェア供給者40に提供する。エンドユーザ10には、コンピュータまたはハードウェア供給者40により供給されるコンピュータまたはコンピュータ周辺機器に含まれるバンドルドソフトウェアとしてソフトウェア製品12が提供される。現在の技術状態のもとでは、ドルビーデジタルのような技術に対するライセンス供与料金は、ライセンス供与された技術のエンドユーザ10による実際の使用にかかわらず、ソフトウェア供給者20(および/またはハードウェア供給者40)により技術保持者30に支払われる。したがって、ソフトウェア製品内の特定機能の利用は一般的に追跡されないことから、特定の技術を含んで販売される各ソフトウェア製品12に対して、特定の技術に対するライセンスが必要とされる。したがって、(ハードウェアまたはソフトウェア供給者20による)技術ライセンスの費用と(エンドユーザ10による)実際の要求との間に不一致があり、これはエンドユーザ10とソフトウェア供給者20の両者にとって不都合である。エンドユーザ10にとって、技術が使用されなければ、ライセンスに対するお金は無駄である。ソフトウェア供給者20にとって、ライセンス料金の高い費用は利ざやを減少させるか、あるいは販売価格においてエンドユーザ10に転嫁され、これは市場占有率を抑制する可能性がある。
したがって、ソフトウェアのライセンス供与をするにあたっての、前述の欠点および不適当さを取り扱うシステムおよび方法に対する要求が産業界にある。
したがって、本発明の1つの目的は、技術を実際に使用するソフトウェアのコピーに対する技術ライセンス料金のみを支払うことにより、バンドルドソフトウェアを提供している会社(例えば、パーソナルコンピュータまたはDVD駆動装置製造者)に対する費用を低減させることである。
本発明の他の目的は、技術保持者の技術を実際に使用するソフトウェアの各コピーに対して技術保持者に報酬を支払い、市場における技術の価値の明確な理解および裏付けを提供することである。
本発明の他の目的は、エンドユーザに対する価格を低くすることであり、エンドユーザはバンドルドソフトウェアを提供する会社に対する費用の減少から利益を得る一方で、エンドユーザの要求を満たすために必要なすべての技術に対して簡便なアクセスが可能となる。
本発明の他の目的は、ソフトウェア供給者がバンドルドソフトウェアを提供する会社に対してさらなる価値を与えられるようにし、エンドユーザとの直接会話に対して拡大された機会を与えるようにすることである。
この課題を解決するために本発明のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法は、第3者から第2者に対して技術を提供し、該第2者が該技術を適用した一つ又は複数の技術モジュールを備えるソフトウェア機能モジュールを含む組のソフトウェアを生産し、該組のソフトウェアが第1者のコンピュータシステム上で実行されるコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法であって、a)該第1者のコンピュータシステムが該組のソフトウェアにおける少なくとも一つの該技術モジュールの使用を要求するステップと、b)該第1者のコンピュータシステムにおいて、第1者のコンピュータシステムが一つ又は複数の該技術モジュールを備える該ソフトウェア機能モジュールの使用を要求することを示す信号を認識するステップと、c)第1者のコンピュータシステムが組のソフトウェアの中でソフトウェア機能モジュールの登録が要求されているソフトウェア機能モジュールを決定するステップと、d)該ソフトウェア機能モジュールを登録することが必要であると判断された場合、ソフトウェア機能モジュールについて課金をする第3者のコンピュータシステムが存在するか判断するステップと、e)該第3者が存在するときに第1者のコンピュータシステムは該第3者のコンピュータシステムに対しソフトウェア機能モジュールの使用要求を示す信号を送信するステップと、を有し第3者のコンピュータシステムが信号を受信したときに、該第3者のコンピュータシステムは第2者に対し請求書を送信することを示す通知を行い、第2者のコンピュータシステムは一つ又は複数の該技術モジュールを備える該ソフトウェア機能モジュールに対する登録と支払いを確認したときに該第2者のコンピュータシステムは支払いメッセージを作成して第3者に送出し、支払いが完了したことを示す通知を行うことを特徴とするものである。
この課題を解決するために本発明のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法は、第3者から第2者に対して技術を提供し、該第2者が該技術を適用した一つ又は複数の技術モジュールを備えるソフトウェア機能モジュールを含むソフトウェアを生産し、該ソフトウェアが、第1者のコンピュータシステム上で実行されるコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法であって、a)該第1者のコンピュータシステムがそのコンピュータシステムに含まれているソフトウェアルーチンを起動するステップと、b)該第1者のコンピュータシステムがそのコンピュータシステムに含まれている該ソフトウェアに存在するソフトウェア機能モジュールにおける少なくとも一つの該技術モジュールの使用を要求するメッセージを検知するステップと、c)該第1者のコンピュータシステムが該ソフトウェアにより該ソフトウェア機能モジュールを登録する必要があるか否かを判断するステップと、d)登録が必要であると判断された場合、該第1者のコンピュータシステムが該ソフトウェア機能モジュールについて、支払うべき対象である第3者があるか否かを判断するステップと、e)支払う対象である第3者があると判断された場合、該第1者のコンピュータシステムが該ソフトウェア機能モジュールが起動されたというメッセージを、該第1者から該第3者に対して送信するステップと、を含むコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法において、該第3者のコンピュータシステムは、第1者のコンピュータシステムから該メッセージを受信した後、該第2者に対して、支払いのための通知メッセージを送信するステップと、該第2者のコンピュータシステムは登録と支払いを確認した後該第3者が支払い済みを確認できるように、支払い済みのメッセージを該第3者に対して送信するステップと、を更に有することを特徴とするものである。
ここで該第3者は、提供された技術の持ち主であり、また、該第2者は、コンピュータハードウェア供給業者とソフトウェア供給業者から選ばれた何れか一つとしてもよい。
ここで該第2者は、コンピュータハードウェア供給業者であり、該第3者は、ソフトウェア供給業者としてもよい。
ここで該第2者が、支払いを済んだ後、更に、該ソフトウェアにより該ソフトウェア機能モジュールに、使用制限があるか否かを判断し、制限があると判断された場合、該第3者から、該ソフトウェア機能モジュールの制限を解除するための解除メカニズムを該第1者のコンピュータシステムに伝送するようにしてもよい。
ここで解除メカニズムは、通信ネットワークを介して数値コードを該コンピュータシステムに伝送するようにしてもよい。
ここで該解除メカニズムは、欠如したソースコードを該ソフトウェア機能モジュールに供給して制限を解除するようにしてもよい。
ここで該ソフトウェア機能モジュールは登録される必要がないと判断された場合、持続的に、該ソフトウェア機能モジュールを実行するようにしてもよい。
ここで支払ステップ(d)において支払う対象である第3者がないと判断された場合、持続的に、該ソフトウェア機能モジュールを実行するようにしてもよい。
本発明は、エンドユーザによるソフトウェアの要求または起動に応答して、(ハードウェア供給者とソフトウェア供給者との間、またはソフトウェア供給者と技術保持者との間、またはハードウェア供給者と技術保持者との間など)2つの他の企業間に金銭上の支払いまたは課金を開始する新規なシステムおよび方法に対して幅広く向けられている。
図2は、提案された有効なソフトウェアライセンス供与システムの1つの実施形態の概略を図示している。システムのより広い観点にしたがうと、図2は第1の当事者(一般的にエンドユーザ160)、第2の当事者(一般的にソフトウェア供給者150)、および好ましくは第3の当事者である技術保持者120を含むソフトウェアライセンス供与システムの第1の実施形態を図示している。このようなシステムでは、第2の当事者150は技術保持者120により所有されている技術を含んで販売されたソフトウェア製品110の各コピーに関係するライセンスに対して技術保持者120に支払いを行う。第1の当事者160はソフトウェア製品110を獲得し、これには完全にライセンス供与されているが、ソフトウェア製品110は登録されていないソフトウェア機能を含んでいる。したがって、第1の当事者160および第2の当事者150のいずれも、使用されるソフトウェア機能について、技術保持者120に対してさらに報酬を支払うことを要求されない。しかしながら、機能がライセンス供与されているにもかかわらず、あるソフトウェア機能は第1の当事者160が第2の当事者150への機能の登録を要求するまでディセーブルされる。登録要求を受信すると、第2の当事者150は登録を記録し、解除メカニズムを第1の当事者160に届けることにより、新しく登録されたソフトウェアをイネーブルさせる。第2の当事者150は第1の当事者160から得られた登録情報を使用して、ソフトウェア110のどの機能がより頻繁に使用されるのかを決定することができる。第2の当事者150は、将来のソフトウェア発売においてどの技術を含めるべきかについて決定することができる。
この実施形態の明らかな変形が多く存在し、これらの変形は本発明のより広い観点の範囲および精神に含まれることが意図されていることを理解するであろう。エンドユーザと技術保持者との間の中間当事者(例えば、第2または第3の当事者)は、エンドユーザによる技術の実際の利用に基づいて技術保持者にライセンス供与料金を支払うように本システムは設計されている。どの当事者がソフトウェアを届け、どの当事者が登録を追跡し、どの当事者が解除メカニズムをエンドユーザに提供し、どの当事者が技術保持者に報酬を支払うのかというような、本システムのロジスティックスは交換することができ、これも本発明の範囲内のままである。この概念は先行技術システムからの改良を反映し、先行技術システムは、販売されたソフトウェアの各コピーに対する完全なライセンスについて中間当事者が技術保持者に支払いすることに依存している。同様に、本システムは、エンドユーザが付加機能に対する料金を支払うことを必要とする先行技術システムから識別される。
図3は図2において示されているようなシステムを実現する方法のより広い観点を説明している。第1に、制限された機能を持つ保護されたソフトウェアが第1の当事者に提供される(ステップ200)。第1の当事者は例えばコンピュータシステムと抱き合わせされたようなソフトウェアを受け取るエンドユーザであってもよい。ステップ210において、第1の当事者は保護されたソフトウェア内のソフトウェア機能を呼び出す。ドルビーデジタルデコーディングを使用するDVDの再生を含む機能のような制限された機能は登録を要求する。したがって、ステップ220において、機能を実行するのに登録が要求されるか否かをソフトウェアは決定する。機能が登録を要求しない場合(“NO”状態)、ステップ230により表されているように、ユーザは別の動作をすることなく機能を実行してもよい。機能が登録を要求する場合(“YES”状態)、ソフトウェアは第2または第3の当事者に登録される(ステップ240)。例えば、第2または第3の当事者はハードウェア供給者またはソフトウェア供給者であってもよい。ステップ250において、新しく登録された機能をライセンス供与するのに支払いが要求されるか否かをソフトウェアは決定する。図2のシステムのように、支払いが要求されない場合(“NO”状態)、第1の当事者は新しく登録されたソフトウェアを実行してもよい(ステップ230)。支払いが要求される場合(“YES”状態)、登録は第2また第3の当事者から第4の当事者への支払いを開始する(ステップ270および280)。例えば、ハードウェアまたはソフトウェア供給者は登録された技術について技術保持者に支払いをしてもよい。同様に、登録は第2の当事者から第3の当事者への支払いを開始してもよい(ステップ260)。例えば、ハードウェア供給者は登録された技術についてソフトウェア供給者に対して報酬を支払ってもよい。構成に依存して、第1の当事者はソフトウェアを直ちに実行できるように認可されても、支払いは実際には後の時間に行われてもよいことを当業者は理解するであろう。
エンドユーザ160が必要な技術を要求するとき、エンドユーザ160自身がこの技術の唯一で認可された受信者であることを、技術起動サービスを提供する会社(この提案ではDVDソフトウェア供給者)に対して識別する。これに対していくつかのメカニズムが可能であり、(初期購入で提供される)シリアル番号を使用することや、デルパーソナルコンピュータ上のサービスコードのような、コンピュータシステム100を一意的に識別する何らかの手段を使用することが含まれる。この識別情報に基づいて、適切な技術がエンドユーザに提供され、ソフトウェア供給者150は技術ライセンスに対して課金される。ソフトウェア供給者150はハードウェア生産者からライセンス料金を取り戻すことを選択してもよい。
エンドユーザ160が要求された技術を受け取りまたは起動しているとき、追加の製品の販売、そして将来の販売に対してユーザ情報を獲得する機会がある。これらの追加業務からの収益は、報酬費用を助けるためにハードウェア供給者と共有することができる。これは技術保持者からのさらに進歩した技術を販売する機会も提供し、追加的なライセンス料金となる。
図4を参照すると、ライセンス供与システムのさらに詳細な図が図示されている。ソフトウェア製品110はコンピュータシステム100内で実行されてもよい。コンピュータシステム100はマウスやキーボード(示されていない)のような入力デバイスも含み、コンピュータシステム100のユーザインターフェイスと対話する手段をエンドユーザ160に提供してもよい。コンピュータシステムは、CDまたはDVD技術を使用する技術のような、光ディスクからデータ情報を読む光駆動装置のようなさまざまな記憶デバイスを含んでいてもよい。ソフトウェア製品110は機能モジュール106を含む。機能モジュール106はライセンス供与された、またはライセンス供与されていないソフトウェア機能を表す。例えば、ソフトウェア製品110がDVD映画を再生するソフトウェアである場合には、ソフトウェアはDVD映画中の圧縮ビデオをデコーディングできる、あるいはドルビーデジタルデコーディング、ドルビーサラウンドデコーディング、DivXデコーディング、またはDTSデジタルサウンドのようなオーディオ技術でDVD映画を再生できる機能モジュールを含んでいてもよい。ただ1つの機能モジュール106が図示されているが、1つより多い機能モジュールがソフトウェア製品110中に存在してもよいことを理解すべきである。
各機能モジュール106は1つ以上の技術モジュール107を使用してもよい。技術モジュール107はソフトウェア製品110内で具体化されている知的財産権を表し、特定のソフトウェア機能モジュール106を実行するのに必要とされるかもしれない。例えば、技術モジュール107はドルビーデジタルオーディオをデコードするのに要求される技術を組み込んでもよい。機能モジュール106内で具体化される技術モジュール107は技術保持者120により所有されている。例えば、ドルビーデジタルオーディオはドルビー研究所により所有されている。したがって、技術保持者120は技術モジュール107に関係する自己の特許権、著作権、または他の保護可能な権利を所有しているかもしれない。
したがって、ソフトウェア製品110は1人以上の技術保持者120からの追加ライセンス供与を確保するための要求を行う機能モジュール106を含んでいてもよい。これらのモジュールはライセンス供与されていない技術モジュール107として呼ばれる。ソフトウェア製品110はまた、基本ソフトウェア製品110を使用するのに要求されるものを超える別のライセンスを必要としない機能モジュール106を含んでいてもよい。例えば、いくつかのオーディオ機能なしでDVDを再生できるようにする、あるいはDVDの拡張コンテンツを見ることができるようにする機能モジュール106は別の技術ライセンス供与を要求しない機能の例である。機能モジュール106は、いくつかの技術モジュール107を含んでいてもよい。したがって、ただ1人の技術保持者120が図4に図示されているが、ソフトウェア製品110中の1つ以上の技術モジュール107に対して、何人かの異なる技術保持者120が存在してもよいことを理解すべきである。
機能モジュール106を使用するのに要求されるすべての技術モジュール107が登録されるまで、いくつかの機能モジュールが保護される。これは機能モジュール106がディセーブルされる、あるいはさもなければ制限されることを意味する。例えば、ライセンス供与されていない技術モジュール107は、適切なライセンスを獲得して機能制限を解除するために、エンドユーザ160により登録されるべきことを要求されるかもしれない。機能制限を解除するために、適切な解除メカニズム130とともにソフトウェア製品110を供給するために登録情報センター140が設けられる。いったん登録されると、ソフトウェア供給者150は、ライセンスに対して技術保持者に報酬を支払うことにより、ライセンス供与されていない技術モジュール107をライセンス供与された技術モジュール107に変換してもよい。既にライセンス供与されている技術モジュール107はまた、それらの使用を追跡する目的だけのために登録を要求してもよい。
登録情報センター140はコンピュータシステム100またはエンドユーザ160と、技術保持者120との間のインターフェイスとして機能する。登録情報センター140は、図4のように、ソフトウェア供給者150と関係していてもよく、あるいは別のエンティティであってもよい。登録情報センター140とコンピュータシステム100は通信ネットワーク112を通してインターフェイスしていることが好ましい。登録情報センター140はコンピュータシステム100から登録要求を受信し、登録情報134を記憶し、解除メカニズム130をコンピュータシステム100に届けて、技術モジュール107上の保護を解除する。登録情報センター140は、登録データベース133中の識別情報と関係するライセンス供与情報を記憶する機能も果たす。特に、登録データベース133は技術モジュール107の使用を追跡するのに使用される情報を含む。ソフトウェア供給者150は、技術製品がエンドユーザ160により頻繁に使用されているか否かを決定する際に、この技術利用情報を使用してもよい。この技術利用情報は、技術が将来のソフトウェア発売の際に含められるべきであるか否かを決定する際に使用することができる。ソフトウェア供給者150は、ライセンス供与費用を最小に維持しようとして、将来の発売からあまり人気のない技術モジュール107を省く選択をしてもよい。同様に、ソフトウェア供給者150は、ソフトウェア供給者150がもはやライセンス供与したくない技術を遠隔的にディセーブルする選択をしてもよい。
解除メカニズム130は例えば通信ネットワーク112を通してコンピュータシステム100に自動的に送信されるキーコード131、電話ネットワーク113を通してエンドユーザ160に与えられるキーコード131、あるいは機能モジュール106の保護を解除するためにソフトウェア製品110に供給されるミッシングソースコード132であってもよい。
図5は図4で説明したソフトウェアライセンス供与システムを使用するための好ましいフロー図を図示している。ステップ300において、保護されたソフトウェア製品110がコンピュータシステム100に提供される。例えば、ソフトウェア製品110がDVD映画を再生するのに使用されるソフトウェアである例では、ソフトウェア製品110は購入されるDVD駆動装置と抱き合わせされてもよい。他の実施形態では、ソフトウェア製品110はコンピュータシステム100上にプリインストールされる。代わりに、ソフトウェア製品110は、CD−ROM、DVD、あるいは他の既知のポータブル記憶媒体の形態でエンドユーザ160に物理的に届けられることにより供給されてもよい。エンドユーザ160は、光駆動装置、あるいはコンピュータシステム100内でポータブル記憶媒体の読み取り能力を有する既知の他のデバイスを通して、ソフトウェア製品110をインストールしてもよい。代わりに、ソフトウェア製品110は、通信ネットワークを通して遠隔ソフトウェア所蔵所からダウンロードするような、技術的に知られている従来の何らかの配信システムによりコンピュータシステム100に供給されていてもよい。例えば、通信ネットワークはインターネットとすることができる。
ステップ301において、いったん、ソフトウェア製品110がコンピュータシステム100上で実行されると、エンドユーザ160は初期インストールで提供された何らかの保護されていない機能モジュール106を、既に登録されているそれに関係する技術モジュール107のすべてを有する何らかの機能モジュール106とともに使用してもよい。例えば、DVD再生に対して使用されるソフトウェアのケースでは、エンドユーザ160はドルビーデジタルデコーディング技術を要求しない映画を再生してもよい。
何らかの技術モジュール107の登録を得る前に、機能モジュール106は技術モジュール107の未認可の使用を防ぐために保護されていてもよい。例えば、技術モジュール107を使用する機能モジュール106は、機能モジュール106の実行を不許可にすることにより、コンピュータシステム100のユーザインターフェイスから機能を隠すことにより、あるいはソフトウェア製品110中に技術モジュール107に対する必要なソースコードを含めないことにより、保護されてもよい。
ステップ302において、エンドユーザ160は少なくとも1つのライセンス供与されていない技術モジュール107を使用する機能モジュール106の使用を要求する。ステップ303に示されているように、エンドユーザ160が登録されていない技術モジュール107を有する機能モジュール106を実行することをソフトウェア製品110が不許可にするとき、ソフトウェア製品110はコンピュータシステム100のユーザインターフェイス内にエラースクリーンを表示させるように構成して、エンドユーザ160に機能モジュール106が保護されていることを通知してもよい。さらに、エラースクリーンは技術モジュール107を登録し、機能モジュール106の使用の保護を解除し、使えるようにする方法をエンドユーザ160に命令してもよい。
代わりに、ソフトウェア製品110は、機能モジュールが保護されていることを示す情報をコンピュータシステム100のユーザインターフェイス内に表示させなくてもよく、むしろ、エンドユーザ160に通知することなく、起動要求304を自動的に開始してもよい。
ステップ304に示されているように、ソフトウェア製品110は登録情報センター140に対する起動要求を開始する。ステップ305において、登録情報センター140は起動要求に肯定応答する。次に、ステップ306において、登録情報センター140は、登録すべき技術モジュール107に対する識別情報を要求する。特定のソフトウェア製品110が既に登録されているか否かを決定するのに識別情報を使用できるように、識別情報は特定のエンドユーザ160またはソフトウェア製品110の特定のコピーを個々に識別することが好ましい。例えば、識別情報はエンドユーザ160の識別子、技術モジュール107の識別子、およびCDキーのようなソフトウェア製品110に対するシリアル番号から構成されていてもよい。
ステップ307に示されているように、識別子に対する要求に応答して、ソフトウェア製品110は登録情報センター140への送信のために識別情報を準備する。ステップ308により示されているように、ソフトウェア製品110は識別情報を登録情報センター140に送信する。次に、ステップ309において、登録情報センター140は識別情報が少なくとも1つの技術モジュール107に関連していることを照合し、この少なくとも1つの技術モジュール107を登録するように認可されている。
ステップ310において、登録情報センター140は登録データベース133中に登録されるように技術モジュール107を記録する。好ましい実施形態では、登録情報センター140は、最初のライセンス獲得が成功した後に“登録された”として技術モジュール107を記録する。したがって、いったん特定のソフトウェア製品110と関係する技術モジュール107の登録が成功していると、登録情報センター140は後続する登録要求を登録データベース133にもはや記録しない。例えば、エンドユーザ160がソフトウェア製品110を再インストールする場合、登録情報センターは上述したような技術モジュール107を登録するステップを行ってもよいが、追加登録を登録データベース133に記録してはならない。しかしながら、他の実施形態では、連続インストール数が記録されてもよい。さらに別の実施形態は使用単位のベースで技術モジュール107の登録を要求して別の利用情報を収集し、あるいは使用単位のベースでライセンス供与を行ってもよい。例えば、エンドユーザ160が機能モジュール106を実行する各時間で、登録手順には、進行中のライセンス供与料金を決定する際に使用するために、登録データベース133におけるカウントをインクリメントして記録することが含まれていてもよい。
ステップ311において、登録情報センター140は解除メカニズム130をソフトウェア製品110に提供して、それにより解除メカニズム130に関係して、前より保護されていた技術モジュール107をイネーブルする。解除メカニズム130は通信ネットワーク112を通して送信されることが好ましい。しかしながら、解除メカニズム130は、他のよく知られた方法を使用して、登録情報センター140からシステムコンピュータ100に対して送られてもよい。例えば、解除メカニズム130はeメールメッセージ、電話コールバック、郵便サービス、あるいは適切な解除メカニズム130を届けるのに適した他の何らかの既知の通信方法を通して供給されていてもよい。
ステップ312に示されているように、供給される解除メカニズム130は技術モジュール107をイネーブルするのに使用される。例えば、キーコード131が自動的にソフトウェア製品110に入れられ、あるいは技術モジュール107をイネーブルするようにミッシングソースコード132が自動的に供給される。機能モジュール106中のすべての技術モジュール107が登録されると、エンドユーザ160は機能モジュール106を直ちに利用してもよい。
ステップ314において、ソフトウェア供給者150には、どの登録された技術107がエンドユーザ160によって、より頻繁に使用されているか否かを決定するのに使用される登録情報134が提供されてもよい。この登録情報134は登録時に直ちにソフトウェア供給者150に送信され、必要に応じてソフトウェア供給者により収集されて検索され、あるいは定期的にソフトウェア供給者に送信されてもよい。情報はインターネットのような通信ネットワークを通して送信されてもよい。しかしながら、郵便メールによるまたは電話によるものを含む登録情報134を通信する他の方法も許容可能である。さらに、登録情報134はソフトウェア供給者150の他に、関心を持っている他の当事者に提供されてもよい。例えば、技術保持者120は登録された技術モジュール107に対して課金をしたいかもしれない。
登録情報センター140は付加的なエンドユーザ160との対話の機会として上記登録ステップを使用してもよい。例えば、ソフトウェア製品およびサービスが広告されてもよく、あるいは付加的なユーザ情報が将来の販売機会で用いるために集められてもよい。
ステップ314は、技術モジュール107の利用パターンを追跡するのに用いるための登録情報134をソフトウェア供給者150に提供しているが、図4のライセンス供与システムはエンドユーザ160により実際に使用される技術モジュールのみに対して支払われるべきライセンス供与ロイヤリティを決定するのに付加的に使用される。特に、ソフトウェア供給者150は技術保持者120からのライセンスに対して最初に支払いをすることなく、ソフトウェア製品110を製造してもよい。代わりに、ソフトウェア供給者150はステップ314において受信される登録情報134を使用して、技術保持者120に対して支払うべきロイヤリティを決定してもよい。したがって、ステップ315に示されているように、エンドユーザ160による技術モジュール107の登録後のみに、ソフトウェア供給者150はライセンスに対する支払いを技術保持者120に行う。支払いはよく知られた課金方法を通して、瞬間的になされ、あるいは定期的に課金されてもよいことを理解すべきである。ハードウェア供給者170は、収集された登録情報134にしたがって技術保持者120に対して支払いを行うように要求されてもよいことも理解すべきである。
したがって、図5の方法はソフトウェアライセンス供与の方法を説明しており、ソフトウェア供給者150はエンドユーザ160により登録された技術モジュール107に対してのみ支払いを行う。ソフトウェアのライセンス供与方法は、ソフトウェア製品110中の使用されていない技術に対する支払いを要求しないことにより、ソフトウェア販売者150およびエンドユーザ160に対する費用を減少させることを理解すべきである。したがって、ソフトウェア供給者150による購入費用とエンドユーザ160の実際の要求との間の不一致は無くなる。技術モジュール107が使用されない場合、エンドユーザ160にとって、ライセンスに対するお金はもはや無駄にならない。ソフトウェア供給者150にとって、使用されていない技術モジュールに関係するライセンス料金がもはや利ざやを減少させることはない。同様に、使用されていない技術107は販売価格においてエンドユーザ160に転嫁されないことから、製品の費用は低くなり、それにより市場占有率は増加する。最後に、登録データベースとエンドユーザとの間の対話は、ソフトウェア供給者、技術保持者、および/または製造者による付加的な製品の販売を促進する別の機会を提供する。
他の実施形態では、起動およびイネーブルステップ304〜312は、登録情報センター140とエンドユーザ160との間の電話インターフェイス113を通して実行されてもよい。例えば、このような実施形態では、ステップ304において、エンドユーザ160は登録情報センター140に電話をかけて、技術モジュール107に対する起動要求を開始する。登録情報センター140は、起動要求を肯定応答し305、識別情報を要求し306、識別情報を受信し309、登録を記録し310、解除メカニズム130を提供する機能を実行するために、生身の人を雇っても、あるいは自動電話システムを使用してもよい。ユーザ160は識別情報を通信し、解除メカニズム130を受信し、コンピュータ100と対話して、受信された解除メカニズム130を入力し、技術モジュール107をイネーブルすることができる。
通信ネットワーク112と電話ネットワーク113を通しての技術モジュール107の起動を完成させる実施形態を上記で詳細に説明したが、必要な起動要求、識別情報および解除メカニズム130を通信する任意の手段は技術的なルーチンスキルで置換することができることを当業者は理解するであろう。例えば、起動および登録ステップは郵便メールを通して同様に完成することができることが予測される。
他の実施形態では、図4のソフトウェアライセンス供与システムは、コンピュータシステム100がネットワーク112から一時的に離れた場合や、あるいはエンドユーザ160が電話ネットワーク113を通して製品を直ちに登録できない場合であっても、技術モジュール107の使用を一時的に起動するように構成してもよい。これは、技術モジュール107が適切に登録されていなくても、機能モジュール106が限定された時間の間動作できるようにする。このケースでは、登録された技術モジュール107を要求する機能モジュールがディセーブルされる前に、予め定められた時間期間または回数の技術モジュール107の使用がエンドユーザ160に与えられてもよい。この実施形態は、短い時間期間に対して電話ネットワーク113または通信ネットワーク112にアクセスを持たないユーザ160にとって特に有用である。例えば、電話ネットワーク113または通信ネットワーク112のアクセスが不便であることが多い航空機内で、ドルビーデジタルサウンドを使用するDVD映画を見たいユーザ160がライセンス供与されていない技術モジュール107の一時的な使用を必要とするかもしれない。いったん、ユーザ160が電話ネットワーク113へのアクセスを有すると、あるいはコンピュータシステム100が通信ネットワーク112を通して登録情報センター140にアクセスすることができると、図5のステップ304〜312で説明したように、技術モジュールが登録され、解除される。
さらに、ソフトウェア供給者150は使用単位毎に技術保持者120からの技術モジュール107にライセンス供与することに同意してもよい。したがって、システムは同じユーザ、同じ技術に対する複数の登録に基づくロイヤリティ契約に適合させるように設計されてもよい。したがって、ライセンス供与システムは技術モジュール107が使用される毎に、登録およびイネーブルステップ304〜312のいくつかの組み合わせを実行してもよい。この実施形態では、各使用に対する登録情報は登録データベース133に記憶され、よく知られた課金方法を使用してソフトウェア供給者150に課金される。したがって、ソフトウェアライセンス供与システムは使用毎に、すなわち1回の使用単位で、技術モジュール107を登録するように構成されてもよい。
本発明の先に説明した実施形態は、特に“好ましい”実施形態は、単に可能性ある構成の例であり、単に本発明の原理を明確に理解するために示されていることを強調する。本発明の精神および原理を実質的に逸脱することなく、本発明の先に説明した実施形態に対して、多くの変形および改良を行ってもよい。このような変形および改良のすべては、この開示および本発明の範囲内に含まれ、特許請求の範囲により保護されることが意図されている。
図1Aは先行技術のソフトウェアライセンス供与システムの図である。 図1Bはバンドルドソフトウェアに対する他の先行技術のソフトウェアライセンス供与システムの図である。 図2はソフトウェアライセンス供与システムの1つの実施形態の図であり、第2の当事者がソフトウェア製品におけるライセンス供与された技術のために第1の当事者の登録情報を記録している。 図3はソフトウェアライセンス供与システムのシステムおよび方法のフロー図である。 図4はソフトウェアライセンス供与システムの実施形態を示す図である。 図5は本発明のシステムおよび方法で説明されるようなソフトウェアライセンス供与システムを実行するステップを示すフロー図である。

Claims (9)

  1. 第3者から第2者に対して技術を提供し、該第2者が該技術を適用した一つ又は複数の技術モジュールを備えるソフトウェア機能モジュールを含む組のソフトウェアを生産し、該組のソフトウェアが第1者のコンピュータシステム上で実行されるコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法であって、
    a)該第1者のコンピュータシステムが該組のソフトウェアにおける少なくとも一つの該技術モジュールの使用を要求するステップと、
    b)該第1者のコンピュータシステムにおいて、第1者のコンピュータシステムが一つ又は複数の該技術モジュールを備える該ソフトウェア機能モジュールの使用を要求することを示す信号を認識するステップと、
    c)第1者のコンピュータシステムが組のソフトウェアの中でソフトウェア機能モジュールの登録が要求されているソフトウェア機能モジュールを決定するステップと、
    d)該ソフトウェア機能モジュールを登録することが必要であると判断された場合、ソフトウェア機能モジュールについて課金をする第3者のコンピュータシステムが存在するか判断するステップと、
    e)該第3者が存在するときに第1者のコンピュータシステムは該第3者のコンピュータシステムに対しソフトウェア機能モジュールの使用要求を示す信号を送信するステップと、を有し
    第3者のコンピュータシステムが信号を受信したときに、該第3者のコンピュータシステムは第2者に対し請求書を送信することを示す通知を行い、第2者のコンピュータシステムは一つ又は複数の該技術モジュールを備える該ソフトウェア機能モジュールに対する登録と支払いを確認したときに該第2者のコンピュータシステムは支払いメッセージを作成して第3者に送出し、支払いが完了したことを示す通知を行うことを特徴とするコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  2. 第3者から第2者に対して技術を提供し、該第2者が該技術を適用した一つ又は複数の技術モジュールを備えるソフトウェア機能モジュールを含むソフトウェアを生産し、該ソフトウェアが、第1者のコンピュータシステム上で実行されるコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法であって、
    a)該第1者のコンピュータシステムがそのコンピュータシステムに含まれているソフトウェアルーチンを起動するステップと、
    b)該第1者のコンピュータシステムがそのコンピュータシステムに含まれている該ソフトウェアに存在するソフトウェア機能モジュールにおける少なくとも一つの該技術モジュールの使用を要求するメッセージを検知するステップと、
    c)該第1者のコンピュータシステムが該ソフトウェアにより該ソフトウェア機能モジュールを登録する必要があるか否かを判断するステップと、
    d)登録が必要であると判断された場合、該第1者のコンピュータシステムが該ソフトウェア機能モジュールについて、支払うべき対象である第3者があるか否かを判断するステップと、
    e)支払う対象である第3者があると判断された場合、該第1者のコンピュータシステムが該ソフトウェア機能モジュールが起動されたというメッセージを、該第1者から該第3者に対して送信するステップと、
    を含むコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法において、
    該第3者のコンピュータシステムは、第1者のコンピュータシステムから該メッセージを受信した後、該第2者に対して、支払いのための通知メッセージを送信するステップと、
    該第2者のコンピュータシステムは登録と支払いを確認した後該第3者が支払い済みを確認できるように、支払い済みのメッセージを該第3者に対して送信するステップと、を更に有することを特徴とするコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  3. 該第3者は、提供された技術の持ち主である請求項2に記載のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  4. 該第2者は、ソフトウェア供給業者であることを特徴とする請求項2に記載のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  5. 該第2者が、支払いを済んだ後、更に、
    該ソフトウェアにより該ソフトウェア機能モジュールに、使用制限があるか否かを判断し、
    制限があると判断された場合、該第3者から、該ソフトウェア機能モジュールの制限を解除するための解除メカニズムを該第1者のコンピュータシステムに伝送することを特徴とする請求項2に記載のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  6. 解除メカニズムは、通信ネットワークを介して数値コードを該コンピュータシステムに伝送することであることを特徴とする請求項5に記載のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  7. 該解除メカニズムは、欠如したソースコードを該ソフトウェア機能モジュールに供給して制限を解除することであることを特徴とする請求項5に記載のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  8. 該ソフトウェア機能モジュールは登録される必要がないと判断された場合、持続的に、該ソフトウェア機能モジュールを実行することを特徴とする請求項2に記載のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
  9. 支払ステップ(d)において支払う対象である第3者がないと判断された場合、持続的に、該ソフトウェア機能モジュールを実行することを特徴とする請求項2に記載のコンピュータシステム上のソフトウェア実行方法。
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